詐害行為取消による抹消登記の形式に非常に疑問を抱いている。この場合、取消権者が登記義務者を相手に訴訟をして確定判決を得て、債務差hに対する債権に基づき債務者の登記請求権を代位行使して単独で登記申請するということのようである。しかし、詐害行為取消権を主張できるのはあくまで原告であり、その裁判が勝訴して確定したとしても原告の債務者はその判決に基づいて権利行使できないはずである。しかしながら、登記実務においては判決書正本が登記原因証明情報のみにとどまらず代位原因証書として使用され、原告がその債務者の有する登記申請権を代位行使する形式をとっているものと思われる。しかし、前述したように原告の債務者は訴訟に基づいて権利行使できないのであって、その行使不能な権利を代位して行使するというのは論理的に矛盾・破綻しているように思われる。
やはり、詐害行為取消判決確定による所有権等の抹消登記の権利者は原告としてよいのではないかと考えてします。
ここ数日マリーちゃんが我が家に浮かんでいる。ディズニーに行くとはきいてたけれど、帰ってきて風船にご対面したときには流石に度肝をぬかれた。暗闇から灯りを点けたら風船マリーちゃん。こういった日もありか・・・
先週の土曜日、日曜日と全国青年司法書士協議会の全国大会に参加してきた。三重県の鈴鹿サーキットでの開催というこの手の大会にはあまり無い場所での開催で、鈴鹿サーキット自体初めて訪れた。思っていた以上に敷地が広く、本格的なバイクが走っている時間があったり、親子でのるゆっくりしたカートが走っている時間があったりでとても新鮮でした。研修の分科会がいくつか開催されていて、僕は不動産登記の研修に参加した。中身は非常にユニークで、どのように司法書士制度とエスクロー制度を合理的に組み合わせるかといったことを研究し、実践した結果が報告されていた。信託会社を利用したエスクローはアイディアとして斬新でもあり、現状あまり活躍していると思われない信託会社(銀行兼営以外の信託会社)も巻き込んで色々と創意工夫していけるのかなと思った。
ここのところ非常に忙しかった。自分の確定申告の書類も税理士さんに引き渡せていないのに、会計担当している会の決算書類や予算案を作成しなければならなかったり、一般財団移行認可に必要な公益目的支出計画の項目修正をしなければならない等・・・やたらに数字が纏わりつくような数日間で、専門外の部分もあって苦労した。なんとか先が見えつつあるのでもう一踏ん張りだ。
1月2日と3日で那須にあるベルフォーレ那須に家族旅行で1泊してきた。子供たちにとっては初めての本格的は雪国体験でとってもはしゃいでいて熱がでるのではと少しひやひやした。上の子は相変わらず大きなお風呂が大好きで、3日の帰りの車中でも戻りたいと駄々をこねていた。下の子は大きなお風呂は怖かったらしく湯船のなかでは必死になってしがみついてきた。最近はなかなかゆっくりと家族で過ごせなかった中でとっても暖かい旅行ができたので企画した妻に素直に感謝したい。
ほっぺにチュ!ホントは好きだからほっぺにチュ!ほんとは好きだからほっぺにチュ!でもちょっと恥ずかしい?