詐害行為取消しによる抹消登記
詐害行為取消による抹消登記の形式に非常に疑問を抱いている。この場合、取消権者が登記義務者を相手に訴訟をして確定判決を得て、債務差hに対する債権に基づき債務者の登記請求権を代位行使して単独で登記申請するということのようである。しかし、詐害行為取消権を主張できるのはあくまで原告であり、その裁判が勝訴して確定したとしても原告の債務者はその判決に基づいて権利行使できないはずである。しかしながら、登記実務においては判決書正本が登記原因証明情報のみにとどまらず代位原因証書として使用され、原告がその債務者の有する登記申請権を代位行使する形式をとっているものと思われる。しかし、前述したように原告の債務者は訴訟に基づいて権利行使できないのであって、その行使不能な権利を代位して行使するというのは論理的に矛盾・破綻しているように思われる。
やはり、詐害行為取消判決確定による所有権等の抹消登記の権利者は原告としてよいのではないかと考えてします。
やはり、詐害行為取消判決確定による所有権等の抹消登記の権利者は原告としてよいのではないかと考えてします。
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