公告
公告手続について考えてみた。司法書士として決算公告や解散公告、減資公告、組織再編に伴う公告等に接したり、あるいは公告手配を行なったりしているが公告の内容には相当注意が必要だ。先日発行された登記研究10月号には官報公告において旧本店を表示して行った合併公告は公告をしたことを証する書面に該当しないという質疑応答があった。官報の最終内容決定から公告掲載まで時間がかかる事を考えると先を見据えて公告手配をする必要があることになる。また、組織再編の公告等は効力発生日や総会決議日を入れることが多く見受けられるが、これらの事項は法定記載事項ではないので記載がなくても問題はない。こういった任意の記載事項でも訂正が発生するリスクがあると考えると記載しない方が無難なようにも思うが昨今の情報公開の重要性などへの配慮からあえて記載するという事も十分な理由がある。いずれにしても公告手配をする場合にはその記載内容や意味を把握してクライアントに提示・説明する必要がある。
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