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不動産管理処分信託

 昨日は司法書士同士の勉強会で不動産管理処分信託を取り上げた。旧法時代の契約書と新法に適合した契約書ではやはり相当違いが出てきている。忠実義務が明示されたり、受益権証券(受益権証書はこれに該当しないと考えるのだろうか)の取り扱いや信託財産の破産に対する手当など、比べていくことで信託法改正の理由や新信託法の規律を深く考える事ができる。実務経験豊富な司法書士も参加してもらえたのでとても良い勉強会になった。
 今後、信託を含め財産の管理・運用をきちんとコンプライアンスが効いているところに任せるニーズは増えていくだろうと思う。信託も有益な使い方がされていく事が期待される。
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