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不動産管理処分信託

 昨日は司法書士同士の勉強会で不動産管理処分信託を取り上げた。旧法時代の契約書と新法に適合した契約書ではやはり相当違いが出てきている。忠実義務が明示されたり、受益権証券(受益権証書はこれに該当しないと考えるのだろうか)の取り扱いや信託財産の破産に対する手当など、比べていくことで信託法改正の理由や新信託法の規律を深く考える事ができる。実務経験豊富な司法書士も参加してもらえたのでとても良い勉強会になった。
 今後、信託を含め財産の管理・運用をきちんとコンプライアンスが効いているところに任せるニーズは増えていくだろうと思う。信託も有益な使い方がされていく事が期待される。
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財団法人の移行認可(公益目的支出計画)

 昨日、住んでいるマンションの自治会主宰の日帰りバス旅行に行ってきた。3才の長男と一緒に参加した。長瀞や川越を巡るツアーで、子供と一緒の楽しい時間を過ごすことが出来た。長瀞は以前にも長男を連れて1泊旅行をしたことがあったので覚えているか聞いたけれど全く覚えていなかった。1歳の時だったし、しょうがない。
 今日は財団法人の移行認可のための事前相談として公益認定等委員会に財団の専務理事と一緒に行ってきた。以前にも一回行って聞いてきたのだけれど、その当時よりも実務処理を多くこなしているようで具体的な参考意見を多く聞くことができた。直前に電話相談で聞いた内容と、窓口相談で聞いた内容に微妙なニュアンスの違いなどもあり、面談相談を最終評議員会・最終理事会(どちらもあくまで予定に過ぎないが・・・)前に行えて良かったと思う。もうすぐ法人法施行後一年を経過することや、これまでの財団との打ち合わせの紆余曲折を考えると、移行期間の5年というのはあまりにも短すぎるように感じた。

賃金未払い事件の解決

先月からの悩み事のひとつだった賃金未払い事件が解決した。裁判上の和解をした後も支払わずに逃げていた相手方の金融機関口座を依頼者が割りだしてきたので債権執行をかけたら無事にヒットした。金融機関は反対債権との相殺予定との理由で支払意思なしとの陳述書が送られてきたけれど、債務者側から直ぐに任意の支払いをしたので差押を取り下げてほしいとの連絡が入り、無事に入金確認もできたとの事だった。
厳密にいえば、損害金は執行申立日までしか計算していないので更に支払済みまでの損害金が支払われなければならないのだと思うが、依頼者がもう取り下げてしまっても良いとの事だった。取下書を作成して、依頼者から取下書を執行センター宛てに郵送してもらう事にした。
おそらくは口座からの出金が出来なくなったうえに金融機関からこのままだと相殺実行(期限の利益の喪失を意味するのかなと思う)をせざるを得ないとして任意履行の圧力がかかったのかなと想像している。いずれにしても無事に回収まで完了できて良かった。
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